当社の育成者権(PVP)と
特許権(パテント)について
育成者権(PVP ※1)とは
植物の新品種を保護する権利
品種開発に関わる知的財産権の1つ。新たな品種を開発した者(育成者)が、その品種の種子や苗の販売などを独占できる権利です。種苗法に基づいており、開発された新品種を国に登録することで権利を得られます。登録された品種の種苗を育成者の許諾なく、業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は禁止されており、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。当社は登録された品種に対して、PVPマークおよび登録番号を明記しております (※2)。当社はコンプライアンス順守の経営方針により、登録品種の利用や表示について種苗法を順守し、運用してまいります。
当社の品種登録の最新状況は
こちらのPDFをご覧ください (※3)
- ※1.PVPはPlant Variety Protection(植物品種保護)の略です。
- ※2.一部品種は、登録品種名のみ記載し、PVPマーク、登録番号を記載しておりません。
- ※3.全ての登録品種の状況は、農林水産省品種登録ホームページでご確認いただけます。
特許権(パテント)とは
発明を保護する権利
これまでにない新規性や進歩性があり、産業上の実施可能性が認められる有用な「発明」をした者(特許権者)が、その発明を独占的に利用できる権利です。特許法に基づいており、発明の保護と利用を図ることで革新的な発明が創出されることを奨励し、産業全体の発達に寄与することを目的としています。他人が無断で特許発明を利用した場合、特許権者はこのような侵害行為を停止させ、特許権侵害によって被った損害を賠償させることができます。当社はコンプライアンス順守の経営方針により、他社の権利を尊重し、当社の権利を適切に保護してまいります。
当社の特許登録の最新状況は
こちらのPDFをご覧ください